国税庁は、個人が暗号資産を譲渡した場合の利益は、原則として「雑所得」に該当するという見解を示しています。なぜ、税負担の軽い「譲渡所得」ではなく「雑所得」になると解しているのでしょうか。
所得税は、所得をその性質やその発生源泉に応じて、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類にわけて、それぞれに適した所得金額の計算方法を定めています。所得税の課税対象は広く経済的利得としての所得ですが、すべての所得が一律に同じ方法で課税されるわけではありません。
暗号資産に関して所得を得た場合にも、適用される所得区分はケースによってさまざまです。