金融庁は28日、日本居住者を相手方として無登録ながら暗号資産(仮想通貨)交換業を行っているとし、海外暗号資産取引所5社に警告書を発出した。
今回、金融庁が警告したのは下記の取引所となる。
バイビットは過去にも警告を受けており、今回が3度目となる。また、MEXC及びビットゲットはそれぞれ2度目の警告を受けた格好だ。
日本では事業者が暗号資産交換業に規制上該当するサービスを提供する際、暗号資産交換業者として登録する必要がある。また顧客保護の観点でも、たとえばハッキング等により暗号資産が不正流出した際、国内暗号資産交換業者であれば資産保全や補償の対象となるが、海外事業者の場合はそうした保護を受けることができない。そのため、顧客保護などの観点から日本においては国内暗号資産交換業者が提供するサービスの利用が推奨されている。
参考:発表
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