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【NEWS】JPYC、三菱UFJ信託銀行及びプログマと協業 「信託型JPYC」発行に向け共同検討開始

里見 晃
2023/11/27

プログマ活用し「信託型JPYC」発行へ

日本円ステーブルコイン「JPYC」を発行するJPYC株式会社は28日、三菱UFJ信託銀行及びプログマ(Progmat,Inc.)と今年6月に施行された改正資金決済法に準拠したステーブルコインの発行に向け共同検討を開始したと発表した。

本取り組みではプログマが運営するステーブルコインの発行・管理基盤「プログマコイン(Progmat Coin)」を活用し、改正金決済法に基づく信託型のJPYCの発行を検討する。

JPYCはすでにイーサリアム(ETH)やポリゴン(MATIC)など複数のパブリックブロックチェーン上で発行されている。今回の共同検討を通じて、プログマコインを用いたステーブルコインブランドの1つとしてJPYCの発行を目指すとしている。

現状のJPYCは資金決済法上のプリペイド式支払手段として発行されており、原則として金銭による払い戻しが禁止されている。しかし、電子決済手段に該当する信託型JPYCについては、金銭による払い戻しが可能となる。

加えて、JPYCが改正資金決済法上の電子決済手段等取引業のライセンスを取得し、プログマと連携することで、プログマコインプラットフォームを介して発行されるさまざまな日本円ステーブルコインを取り扱う仲介業者として、国産ステーブルコインや海外ステーブルコインとの相互交換を可能にすると説明。国内のステーブルコイン利用者が国内外のさまざまなステーブルコインを円滑に利用できる環境を整備していく。


改正資金決済法により想定されるステーブルコインの3類型


日本円ステーブルコインは現在、「銀行型」、「資金移動型」、「信託型」の3類型が想定されている。JPYCは資金移動型ステーブルコインとしての発行も検討しているが、今回の共同検討では送金金額制約のない信託型ステーブルコインとしての発行を前提としている。


▶︎ステーブルコインの3類型(発表より引用)


また、改正資金決済法上、海外事業者が発行する海外ステーブルコインを仲介者として取り扱う電子決済手段等取引業者は、海外事業者の破綻リスクから顧客を保護するために、顧客から預託されたステーブルコインと同額の法定通貨を自己資金から拠出して保全する義務が課せられている。

しかし、顧客が自ら「セルフカストディウォレット」を用いて自己管理する場合等、ステーブルコインの預託が発生しない仲介モデルも想定可能になるという。

今後の予定として、日本国内でステーブルコインを発行するためには、改正資金決済法で新設された電子決済手段等取引業のライセンスを仲介者が取得する必要がある。JPYCがライセンスを取得するまでに要する期間を踏まえ、信託型JPYCを2024年夏頃までに発行することを目指す。

参考:発表
画像:発表より引用


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